
個人で事業を営まれている皆様にとって『3月15日=確定申告=頭痛の種』という図式が成立します。
しかし、個人確定申告は事業を行っている方だけのお話ではなく、例えば土地や建物の資産を売却した方や、2ヶ所以上の会社から給与手当の支給を受けている方、保険が満期になって保険会社からお金を貰った方など、対象となる方はたくさん居られます。
当税理士法人では、事業・不動産所得の申告時にメリットがある『青色申告』や『個人事業の法人成り』をご検討されている方についてお手伝いさせて頂いていおります。

所得税の確定申告とは、「1月1日から12月31日まで」の1年間に生じたすべての所得金額とそれに対する所得税の額を計算し、「翌年2月16日から3月15日まで」の期間に確定申告書を提出することで、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などの精算をする税務手続です。
確定申告では控除規定というものがあり、一例をあげますと、日々の帳簿書類(貸借対照表と損益計算書の作成)がしっかりしていれば税務署への届出により、青色申告控除の規定を受けることができます。また、この他にも税務上、様々なメリットとなる規定がございますので、御自身がその規定の対象となり得るのか否かを十分に注意・検討しながら確定申告書を作成することが大切です。
個人の経理・税務の流れは、①毎月行う「月次処理業務」を基に、②「決算申告業務」へと流れていきます。
まず、お客様は経理の基本である帳簿付けをして頂きます。税理士は、お客様よりご提供頂いたこの帳簿付け(月次処理)資料と領収書・請求書等の証憑書類の確認により、貸借対照表・損益計算書等(以下「試算表」と言います。ただし白色申告の個人様は損益計算書だけです)を作成し、その財務データを分析、この結果に基づき、様々なご提案や決算予想を行っています。(自計化をされているお客様は試算表の作成まで御自身で行われます)
上記、月次処理業務により完成した試算表に追加・清算処理(決算確定処理)をして最終試算表を作成、算出された当年度の所得(利益)をもとに、税法に準拠した処理を行って所得税額・消費税額を算出します。
当税理士法人では毎月の経理処理とその指導並びに決算月における税務計算と申告書の作成だけでなく、パソコンをお持ちの皆様については、御希望に応じてMJSのメール会計の導入支援も行っています。開業したばかりのお客様で会計処理や税務計算・申告が分からない方については、毎月の処理を通して、その問題点をご一緒に解消していきましょう。
主な月次処理業務は以下の通りです。
経理処理や簿記・会計の知識に自信がないなどの不安をお持ちの皆様は御一緒にその不安を解消するとともに、毎月の経理を徹底することで、常に所得金額(利益)や経営状態が把握できるように一緒に改善していきましょう。この他、ご希望に応じてMJSメール会計導入支援も行っています。
月次試算表の作成が順調に行われることで、事業主様ご自身で月々の経営成績(利益)や財政状態(資産・負債)が把握できるようになります。
しかし、このためには、毎日の帳簿付けによる集計が必要になりますので、事業主様若しくは経理担当の皆様は、月次処理が遅れないようにして頂かなければなりません。税理士事務所や税理士法人は、その試算表の内容を分析・検討し、納税対策、資金繰りについてのご相談などに応じます。
決算時には、決算書のほか各種税務申告書の作成、並びに一人一人のお客様に当税理士法人が独自に作成した『決算・申告レポート』をご提示することで、前期と比べ増減の著しい損益項目について綿密な経営分析(損益状況の前期比較の分析)を行い、経営改善や資金繰りのご相談などに応じております。
主な決算申告業務は以下の通りです。
決算書の作成 並びに所得税・消費税などの税額を計算し、その税務申告書を作成します。
主に決算申告時において経営指導、経営計画などのご相談やアドバイス、資金繰りについてのご相談に応じ、経営の改善に向けて努力します。
当税理士法人と顧問契約を締結されているお客様については、御希望に応じ、その都度、経営会議を行い経営指導や御相談に応じております。
また、司法書士事務所・行政書士事務所・社会保険労務士事務所等の各分野の先生方とも提携させて頂いておりますので、経理・税務以外のご相談については専門家の先生を御紹介させて頂きます。
税務署からの税務調査の連絡は、特別な場合を除き、税理士事務所や税理士法人へいきます。
日程等の調整はお客様との相談の上に、私どもで行い、お客様、税務署、当事務所にとって都合のいい日を税務調査にあてます。
また、お客様には、前もって税務調査の心構え、必要書類などをお渡し致します。当日は、もちろん同席して立会います。
それでも、税務署からの税務調査の連絡に対し不安に感じられる方がおられると思いますが、その不安を除去する一番の方法は『日々の会計処理を行う上で、たとえ税務調査があっても、問題のない帳簿書類を作成し、書類の整理をキチンと行っていること』が税務調査に対する最善の対策と言えるのではないかと思います。
月次処理業務・決算申告業務のほか、お客様の御希望に応じて、年末調整、法定調書の合計表、償却資産税の申告書等、税務上の各種届出・申告書などに関する業務も御提供させて頂いております(これらの業務は顧問報酬には含まれていませんので、別途請求させて頂きます)。 ただし、経理・税務以外の事項につきましては、提携させて頂いております専門家の先生を御紹介させて頂きます。
このように、個人事業者にとって、一番厄介な決算申告書の作成並びに所得税額等の計算というものは、月次処理すなわち日々の帳簿付けが、すべの業務の始まりとなっていることがお分かりになったのではないでしょうか。
帳簿付けが全くできていないということは、事業者様の申告書の作成も所得税額等の計算もできないことになり、この処理が遅れれば納税資金の準備や税務対策等のための限られた時間も無くなってしまうということになります・・・皆さんの決算は、日々の帳簿付け次第ということです。
月次処理については、一般的な簿記の知識があれば可能ですが、消費税の課税事業者の皆様については、消費税法という法律の基礎的知識がなければ、日々の取引において課税・非課税・不課税の区分が間違っている可能性が大いにありますので、ご注意を…。
また、ここ数年は税法が頻繁に改正されているため、会計ソフトを利用されている方につきましても毎年更新しなければ、現状に対応できないというような煩雑な状況が続いています。このような理由からも、経理・税務関係については税理士事務所や税理士法人に依頼されるほうが、お客様にとっても御自身の業務に集中できるため得策であると考えられます。
会社法が施行される前は、会社設立のためには、最低でも有限会社では300万円、株式会社では1,000万円の資本金が必要でした。
しかし、平成18年5月に会社法が施行されたことにより、最低資本金制度が撤廃され、現在では、株式会社の設立が1円でも設立できるようになりました。
(ただし定款や謄本の作成には別途資金が必要ですが・・・)
開業するにあたり個人事業者ではなく、会社を設立し法人でやってみようと考えている皆様、あるいは個人事業者の方で事業が軌道に乗ってきたので、そろそろ法人を設立しようか(法人成り)と考えられている皆様へ・・・法人で事業をやる場合のメリット・デメリットを一緒に考えてみましょう。
「新規事業をはじめたい方」や「個人事業をされている方で法人にしたい方」など様々な理由で、会社設立を本気で考えている皆様が居られると思います。
そのような皆様の中で、当税理士法人と経理・税務の顧問契約を御検討されている方につきましては、会社設立については、提携して頂いている司法書士事務所・行政書士事務所を、社会保険関係の届出につきましては、提携して頂いている社会保険労務士事務所を御紹介させて頂きます。ご相談ください。